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自衛隊は我が国の国防を担う中で、現在の憲法に明記されておりません。特に憲法改正の中で難しいといわれているのが憲法9条です!では、いったいどのように自衛隊を明記すればいいのでしょうか? ブログランキングに参加しています。まずは↓のほうのクリックをお願いします。
社会・政治問題ランキング憲法改正案が多くの賛成を得るために、「自衛隊明記」は9条と別にせよ 大阪大教授・坂元一哉https://www.sankei.com/politics/news/171127/plt1711270014-n1.html 衆議院選挙の与党圧勝により憲法改正の見通しが開けてきた。ただ安倍晋三首相もいうように、憲法改正は国民投票で決めるものである。国会が衆参両院、それぞれ総議員の3分の2以上の賛成で発議した憲法改正案に、国民(有権者)の過半数が賛成する必要がある。 賛成が反対を1票でも上回ればいいわけだが、なにしろ明治憲法の改正(つまり日本国憲法の制定)以来、70年間やっていない憲法改正である。立憲政治の安定のためにも、過半数をなるべく多く上回る国民の賛成を得ることが望まれる。 そのため、国会が発議する憲法改正案は、賛成する理由があるというだけでなく、反対する理由もない、とできるだけ多くの国民が納得するようなものにすべきだろう。 この点、安倍首相の提案、すなわち憲法9条の条文を残したまま憲法に自衛隊の根拠を明記するという改正はどうか。 改正の理由は明らかである。国家と国民の安全を守るための実力組織で、いまや世界有数の軍事力を持つ自衛隊について、憲法に一言の言及もない。この不正常は、憲法の健全性のためにも改めるべきである。 憲法と自衛隊の関係をめぐる議論は、わが国の安全保障論を長らく混乱させてきた。だがいまや、国民の大多数が自衛隊の存在を支持するようになっている。この際、その合憲性を憲法に明記して、混乱を整理することの意義は小さくない。 その明記は、自衛隊員の士気を高め、自衛隊の能力向上にも資するだろう。国際情勢が極めて厳しくなるなか、それが持つ意義もまた大きい。 安倍首相の提案に対して、それは安保法制を固定化するから反対という議論がある。だが、憲法に自衛隊の根拠が明記されても、それによって、法律上自衛隊に何ができるかを定めている安保法制の廃棄や見直しができなくなるわけではない。それは別の話である。 より問題になるのは、9条を改正することへの、また逆に、改正しないことへの反対論だろう。前者は、9条の1、2項をそのまま残しても、もし自衛隊明記の文言を9条に入れれば、9条改正になるから反対、という議論。後者は、9条の文言を改正しない、とくに2項を改正しないような9条改正には反対という議論である。 私はこの2つの反対論がそれなりに力を持つようであれば、改正案になるべく多くの賛成を得るという観点からも、自衛隊明記は9条とは別の条文で行うのがよいと考える。たとえば、103条ある憲法の最後に104条を新設して、そこに、憲法が自衛隊のような自衛のための実力組織の保持を禁じていないこと、そして、そうした組織の最高指揮権は内閣総理大臣にあることを明記する、というようなやり方はどうだろうか。 9条を改正したくない人はもちろん、9条2項を改めたい人の説得にも役立つだろう。いまは9条を改正しない。だがそれでかえって将来の改正に含みを残せる、といえるからである。 (さかもと かずや) 僕としては憲法9条をそのままにして、自衛隊を明記すること自体には違和感を感じますし、そもそも憲法9条2項の残すことは明らかに主権のがないことを意味しますし、 憲法9条をそのままにしたら、2項と自衛隊の存在が矛盾しますし、小学生から見ても「自衛隊は国防を担う組織なら、はたして9条2項はどういう意味になるの?」ということになります。 明記によって自衛隊の士気が上がることが予測されておりますが、そもそも憲法9条2項と憲法98条2項の「国際法尊守」の部分では、矛盾しております。 国際法の最大法ともいわれている国連憲章では、 第51条に自衛権があり、個別的自衛権はもちろんのこと、集団的自衛権が書かれております。↓ 第51条〔自衛権〕
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 そして何より注目なのが第103条です!全ての加盟国にはいくら自国の憲法、二国間の条約であっても国連憲章を遵守することが優先されます。↓ 第103条〔憲章義務の優先〕
国際連合加盟国のこの憲章に基く義務と他のいずれかの国際協定に基く義務とが抵触するときは、この憲章に基く義務が優先する。 https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/unch.htmより抜粋 つまり国連第103条がある限り、憲法上の理由で自衛権を制限されませんし、はっきり言って、憲法9条2項は国際法違反であるのが明確です。 9条2項を改正するなら、憲法98条2項の国際法遵守の条項と国連憲章103条を存在を示して、2項が国際法違反であることを国民に正々堂々を訴えて、 改正に望むべきだと思います! ちなみに僕の改正案なら、 憲法9条 平和と安全保障 (前略) 2項 日本は第二次世界大戦前の軍隊を放棄して、新たに自衛隊を置くこととする。3項 自衛隊は憲法98条2項の「国際法尊守」のもと、自衛権を発動し、災害対応などの緊急事態に対応する。 とします! 僕の意見を最後までお読みいただきありがとうございました。僕の意見を読んで、 自衛隊を明記するなら、憲法9条2項が国際法違反であることを指摘して、国民に説明すべきだと思われた方は↓このリンクをクリックを!
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禍福人生 奮闘日記 『国防軍』 衆議院予算委員会の与野党の質疑が始まった。政権批判に代表的な愛媛新聞は野党議員の質問を大見出しに出している。与党の質問は国民生活に直結した内容だが政権支持の内容となるため多くを掲載していない。北朝鮮は再びミサイル発射の兆候がみられる。日本の上空を核ミサイルが飛ぶ。これを許していいのか。黙認するのか。政治家にとって北朝鮮危機に直面している日本にとって最も早く対応策を出さねばならない問題である。そんな中、愛媛新聞は野党の森友学園・加計学園追及が全てであるように報道している。国会中継を見ていない人は国会は「森友学園・加計学園追及」が国民にとって重要事項と目に映る。野党にとっては森友加計問題は政権追及の唯一のテーマになっている。平和ボケもいい加減にしてほしい。与党も野党もマスコミも国家にとって今何が大事か考えるべきである。 国会で議論すべき課題は沢山ある。森友学園の不正は当局に任せればよい。加計学園は政治主導として正しいプロセスだった。加戸元知事の国会発言が証明している。愛媛新聞は地元紙なのだから、あの国会発言の全てを掲載してほしい。批判の声を載せても良いが、歪められた行政が正されたと言う意見も掲載してほしい。それよりなにより日本は一日も早く、憲法を改正して、敵の脅威に対して国防軍として戦える国にしなければならない。今、朝鮮を巡って米朝戦争の前夜である。日本防衛を一番に議論すべきではないのか。安倍総理も憲法改正を進めたい筈だが、腫れ物に触るように慎重である。現憲法は防衛放棄憲法(侵略容認憲法)である。堂々と法案として出せばよい。国防は国家の存立要件である。与野党に共通した危機が迫っている。国家を防衛出来るために一日も早く本格議論してほしい。9条改正は戦争阻止法案である。一日も早く、戦える国防軍を持つ国家にしなければならない。