権限のお取り寄せはこちらで、友達・知人とと差をつけたい方必見です
いつもご覧頂きありがとうございます(^^)皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m ※アメブロに登録されていない方でもクリックできます にほんブログ村 おはようございます☀ 本日は、土曜日クラスの講義です? テーマは、宅建取引士・営業保証金・保証協会です。 水曜クラスでもお伝えしたのですが、営業保証金・保証協会は、「用語」と「手続きの流れ」を意識することが大切です。 単に丸暗記で進めている方もいらっしゃいますが、しっかり理解し、長期記憶にするためにも上記のことを意識してもらいたいです(^^) では、今日は、権利関係の一問一答です。 権利関係 一問一答(吉野オリジナル)※過去問ベースに作成しています。レベル1(宅建士 過去問程度)レベル2(司法試験・司法書士・行政書士 過去問程度)【民法 代理 ⑦】※レベル1 ・無権代理人と不動産売買契約をした相手方は、具体的な代理権がないことを過失により知らなかった場合、当該契約を取り消すことはできない。 ☆シンキングタイム☆チ、チ、チ、チ、チ、チ、チ、チ、チ、チ、正解は、×(誤り)です。 無権代理の問題です。 今回は、無権代理人と取引をした相手方のお話です。 無権代理人と契約をしてしまった相手方は、被害者的な立場です。 何も権限がない人と契約をしているわけですから、今後どうなるかとても不安です。 その不安を解消するために、相手方にはある権利が認められています。 それは… ① 催告権(本人に、「この契約どうするかハッキリして!」と問いただすこと) ② 取消権(無権代理人との契約を取り消すこと) ③ 責任追及権(無権代理人に契約の履行か損害賠償を求めること) ④ 表見代理の主張(本人の追認なくして契約を有効にできる) ①~④、それぞれ行使するためには要件が異なるため、その要件はしっかり整理しましょう! ①は、相手方が悪意(無権代理人だと知っていた)でも行使できます。 ②は、相手方が善意(無権代理人だと知らなかった)でないと行使できません。 ③は、相手方が善意無過失でないと行使できません。 ④は、相手方が善意無過失+表見代理3類型のいずれかに該当する必要があります。 今回の問題は、②のケースが論点です。 取消権に関しては、相手方は、たとえ過失があったとしても、善意であれば行使できます。 したがって、「取り消すことはできない」は、誤りですね。 上記①~④は、大切な項目なので、要復習です(^^♪ 【民法 頻出5大テーマ 攻略講義】民法における超重要項目で、かつみんなが苦手とする項目を大攻略します! 詳細は下記をクリック♪ 民法 頻出5大テーマ 攻略講義 吉野塾の無料視聴講義は、下記をクリック♪ 【2018年度 吉野塾 合格基礎講座】詳細は下記をクリック♪ 2018年度 吉野塾 合格基礎講座 【無料 民法 頻出5大テーマ 一問一答】 頻出テーマの〇×式問題です。ご自身の今の実力をチェック♪ 下記をクリック! 【吉野塾 権利関係 YouTube】 下記、YouTubeチャンネルに登録のうえ、ご覧ください✨ 楽しく学ぼう 宅建総研YouTube 皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m ※アメブロに登録されていない方でもクリックできます