やる夫で学ぶ権限
妻から妊娠を言い渡されたのは平成29年2月 その時は、もう妊娠6か月くらいになってたでしょうか。 妻は別居と称し、妊活し、妊娠を盾に離婚を迫ってきました。 「妊娠したんだからしょうがないでしょ?」と言う理屈 その子供が出産したことを知るのは、8月くらいでした。 妻は、住所を変更し、出生届を出していました。役所から、児童手当の変更依頼を出せと通知がきました。いつ生まれたのかも分からない子供の手続きをしろと 他にも、健康保険組合から出産一時金の振込みのはがきやら届きました。 人の知らないところで、各種手続きがされていきます。 離婚したいくせに妻の権限は最大限に使う。何て厚顔無恥なんだと思いました。 そして、僕(長男、長女も)は顔すら見たことがない次男が居ることになりました。役所からは、別居になった理由を書けと児童手当の申請書が届きますが、書けません(笑) そののち8月に離婚調停を申し立てられ、その中で嫡出否認調停の話がありました。 出生の事実を知った1年以内に嫡出否認の申立てをしないと財産相続などの問題が起きると。 僕は、嫡出否認の申立てをせざる負えない状況となりました。妻の体たらくで。 出生届を提出した時点で、僕の戸籍に子が追加され、嫡出否認で訂正はされますが、その事実は消えない。 その子は将来、自分には別の「父親」がいたという事実を知る時が来るかもしれない。(パスポート取得する時とかね) また、不倫夫妻はその子に倫理をどう教育するのでしょうか。 長女が家庭調査を受けた時、調査員に言ってました。「生まれた子に罪は無い。」10歳の子にこんなことを言わせる母親はどう思うのでしょうか。 でも、娘は面会交流の時「連れてこないで」と言ってますが。 話戻して、嫡出否認は調査官と面談によりDNA鑑定が必要か否か審査されます。DNA鑑定は公平さを期すため、裁判所内で検体され、アメリカで検査されるみたいです。その費用は高額で10万円でした。本来は申立てする側が負担するらしいですが、僕のケースは負担はあり得ないので、妻側で負担してもらうことに。 その後、審判が下り、晴れて戸籍訂正出来ますよの証明書が発行されます。 証明書の期限は1か月で、その期間内に役所にて訂正の申請をすることになります。 それでも、戸籍は訂正されるだけで、消されることはありません。 その事実は一生消えないんです。
権限の支持者を応援するサイト♪
あいぽんのメモ帳でなく。あいぽんのWordアプリでそのまま原稿がかける&保存もできるし、ある程度編集できるから。
いちいちコピペしなくてもよくね?と気付き。
直接Wordアプリを立ち上げて、原稿書く↓Googleドライブに保存↓リンクを仕事用チャットワークのウォールに貼る(原稿の編集権限を変更)に変えたら、手間が減ってより便利にヽ(≧▽≦)ノ
Googleドライブに保存すれば、パソコンからも編集可能だし。
ふふふ、我ながら賢いぜ。
日々改善していくことで、より書く仕事するのに便利で快適な環境にヽ(≧▽≦)ノ
どんどん書くぞー!
この運用に変えたので、お昼休みにさくっと書きかけの原稿を仕上げて納品できたのでした。